建設業・交通誘導警備員の国土交通省における位置づけ

国土交通省は、公共工事における安全対策の一環として、交通誘導警備員の配置を定めています。交通誘導警備員は、工事現場の周辺における円滑な交通確保と事故防止に不可欠な存在と位置づけられています。


国土交通省の主な方針・基準

  • 工事費の積算項目: 国土交通省の公共工事積算基準では、交通誘導警備員を「共通仮設費」として計上することが定められています。これにより、警備員の配置に必要な費用が工事費に適切に反映され、安価な入札競争による安全性の低下を防ぐ目的があります。
  • 配置の義務: 建設業法に基づき、資材の搬出入など落下物の危険を伴う場合には、交通誘導警備員を配置し、交通の規制を行うなど、危害防止のための措置を講じることが義務づけられています。
  • 有資格者の配置: 高速自動車国道や自動車専用道路、または都道府県公安委員会が指定した特に危険性の高い路線では、交通誘導警備業務検定の有資格者(1級または2級)を1人以上配置することが求められます。
  • 自家警備: 警備会社に委託するのではなく、元請け建設業者の社員が交通誘導を行う「自家警備」も可能ですが、国土交通省はこれを奨励しているわけではなく、あくまでもやむを得ない場合の措置としています。

これらの規定は、工事現場の安全性と公共の安全を守るために、交通誘導警備員が専門的な役割を担う重要な存在であるという認識に基づいています。

\ 最新情報をチェック /