そもそも、建設業は、人材紹介が法律で禁止されていないか?

おっしゃる通り、建設業における人材紹介には、法律上の制限が存在します。ただし、「すべて禁止」というわけではなく、職種によって扱いが異なります。

1. 原則として禁止される業務

**「建設業務」**に就く職業の有料職業紹介は、職業安定法第32条の11により、原則として禁止されています。

この「建設業務」とは、具体的に以下のような、現場での直接的な作業を指します。

  • 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業
  • これらの作業の準備の作業

この法律の背景には、以下のような理由があります。

  • 労働者の安全確保: 建設現場では、元請け・下請けなど複数の企業が混在し、指揮命令系統が複雑になりがちです。ここに人材紹介会社を介した労働者が加わると、責任の所在が曖昧になり、労働者の安全や健康が守られにくくなるおそれがあります。
  • 雇用の安定: 建設業は、工事の進捗や天候に左右され、労働需要が不安定になりやすいです。人材紹介が自由に認められると、一時的に人材を確保し、不要になったら簡単に解雇するような不安定な雇用が増える可能性があります。

2. 人材紹介が可能な業務

一方で、建設業でも以下の業務については、人材紹介が可能です。これらは「建設業務」に該当しないと解釈されているためです。

  • 施工管理技士、建築士など: 現場での直接的な作業ではなく、施工計画の作成、工程・品質・安全管理などのマネジメント業務は、人材紹介の対象となります。
  • 事務職、経理職、営業職など: 建設会社のオフィスで働く事務系の職種は、人材紹介が可能です。
  • CADオペレーター: コンピュータ上で図面を作成する業務も、現場での作業ではないため、人材紹介の対象です。

3. 例外措置

厚生労働大臣の許可を受けた特定の団体に限り、建設業務の有料職業紹介を行うことが認められている例外的なケースもあります。これは、労働者の保護を目的として、特に厳しい条件が設けられています。

まとめ

  • 現場で直接作業する「職人」の有料職業紹介は、法律で原則禁止されている。
  • 施工管理、建築士、事務職、CADオペレーターなど、現場での直接作業を伴わない職種は、人材紹介が可能

求職エージェントに依頼する際は、募集したい職種が法律上の「建設業務」に該当しないかを確認することが重要です。特に、施工管理職は人材紹介が盛んに行われている職種なので、求職エージェントに依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

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